移住・就業支援金

移住・就業支援金

まず、下記フローチャートを確認いただき、対象と思われる場合は、一度お問い合わせください。
移住・就業支援金 簡易フローチャート

移住元の条件

  • 富士宮市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「特別区内に在住していた」、または、富士宮市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「首都圏(※1)の条件不利地域(※2)以外に在住し特別区内に勤務していた人

    ※首都圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、特別区内の大学等へ通学し、特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間(修業年限を上限。ただし、高等専門学校は2年を上限)も本事業の移住元としての対象期間として加算可。

  • 富士宮市への住民票を移す直前に居住していた市区町村において、市区町村税を滞納していないこと

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
(※2)東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)

移住先での条件

  • 5年以上定住する意志を有していること、5年以上就業する意思を有していること
  • 下記の(1)~(5)のいずれかに該当すること
    1. (1)静岡県のマッチングサイト登録の対象企業に就職する → https://shizuoka-job.jp
    2. (2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する
      プロフェッショナル人材事業 → https://pro-shizuoka.com
      先導的人材マッチング事業 → https://pioneering-hr.jp
    3. (3)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住後も引き続き移住前の業務を行う(テレワーク)(※3)
    4. (4)静岡県の起業支援事業を受ける
      静岡県産業振興財団 → https://www.ric-shizuoka.or.jp/index.html
    5. (5)富士宮市の関係人口要件(富士宮市に移住する直前の5年間のうち、通算2回以上ふるさと納税するもしくは市長が認めた関係人口創出事業に関わった者で県内の農林水産業又は事業所等に就業した者 もしくは、市内で起業・創業した者、事業の承継を受けた者、家業に就業する者)に該当する

(※3)テレワークの場合は、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

申請書類

令和8年4月1日以降に転入された人向けの申請書類は現在準備中です。

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お問い合わせ

富士宮市役所 企画部 企画戦略課
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
電話番号: 0544-22-1215(直通)
ファックス番号: 0544-22-1206
メール: kikaku@city.fujinomiya.lg.jp