移住・定住支援のための補助金について
富士宮市では、移住者支援を拡大しています。
富士宮市では、移住を目的として、富士宮市に住宅を購入または賃借を検討されている方、就職や起業・テレワーク等働き方を見直したい方、また、結婚による新生活を富士宮市で始めたい方に対して、一定の要件により最大200万円の助成を実施します。
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移住・定住奨励金
静岡県外から富士宮市に移住し、住宅を取得または賃借した若者世帯に、予算の範囲内において移住・定住奨励金を交付します。
最大200万円
補助対象者
- 夫婦のいずれかが40歳以下(申請時)の若者世帯
- 世帯全員が静岡県外から富士宮市へ転入した世帯
(転入日の前日まで1年以上静岡県外に居住していたこと) - 富士宮市に5年以上定住する
- 居住を目的に住宅を取得(新築または購入)
- または移住定住推進団体を介して空家住宅(一戸建てに限る)を賃借する
など。
他にも条件があります。詳細をご覧いただくか、お問い合わせください。
結婚新生活支援補助金
富士宮市は、「結婚をしたいけど、経済的な不安を抱えている。」そのような方へ、希望の実現の後押しとなるよう、結婚新生活支援事業を実施します。
新たに結婚した夫婦の年齢がいずれも39歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯に対し、新生活を始めるのに必要な住居費と引越費用を助成することで、結婚に伴う新生活のスタートを応援します。
最大60万円
補助対象者
- 令和5年3月1日から令和6年2月29日までに入籍されたご夫婦
- ご夫婦ともに婚姻日時点での年齢が39歳以下
- ご夫婦の直近の所得の合計が500万円未満
- 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること
- 夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて富士宮市内に定住する意思があること
など。
他にも条件があります。詳細をご覧いただくか、お問い合わせください。
移住・就業支援金
申請を検討している方は一度お問合わせください。平成31年4月1日以降に、東京特別区等から富士宮市に移住し、県のマッチングサイトを通じて就職した、または、県の支援事業を受けて起業した方に、移住就業支援金を交付します。
また、令和3年3月1日から、テレワークを行う方や専門人材、移住先の地域との関わりが深い方(関係人口)等も支給対象者となり、令和4年4月1日以降に移住した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、30万円の加算となります。
さらに、令和5年4月1日以降に移住した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算となります。
単身の場合60万円、2人以上の世帯の場合100万円、18歳未満の世帯員がいる場合は加算あり
補助対象者
- 富士宮市に移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「特別区内に在住していた」、または、移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「首都圏の条件不利地域以外に在住し特別区内に勤務していた人
-
下記の(1)~(5)のいずれかに該当すること
- 県のマッチングサイト登録の支援金対象企業に就職する
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住後も引き続き移住前の業務を行う(テレワーク)
- 県の起業支援事業を受ける
- 静岡県内の各市町が設定している「関係人口」の要件に該当する
など。
他にも条件があります。詳細をご覧いただくか、お問い合わせください。
移住者首都圏通勤支援助成金
平成28年1月1日以降に、首都圏から富士宮市へ移住し、首都圏に通勤している方に対して、東海道新幹線「新富士駅」周辺の月極駐車場の使用料を助成します。
最大10万円
補助対象者
- 「移住定住奨励金」対象者の内、首都圏(※1)からの移住世帯
- 東海道新幹線「新富士駅」から首都圏(※1)に通勤し、同駅周辺の駐車場を月ぎめで賃借している
(※1) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県
など。
他にも条件があります。詳細をご覧いただくか、お問い合わせください。
移住・定住支援のための補助金についてのお問い合わせ
お問い合わせ
- 富士宮市役所 企画部 企画戦略課
- 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
- 電話番号: 0544-22-1215(直通)
- ファックス番号: 0544-22-1206
- メール: kikaku@city.fujinomiya.lg.jp